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特定操縦免許制度が改正になりました

令和8年4月以降、現在の特定免許のままでは遊漁船・旅客船の操船ができなくなります

​遊漁船・旅客船の船長さんはそれまでに移行講習の受講と運輸局への免許申請を行わなければいけません​

​今、特定免許をお持ちの方で遊漁船・旅客船の操縦をしない方は特に申請の必要はございません

 

新特定免許への移行をご希望の方はお問合せ下さい

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